簡易保険の貸付

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簡易保険の貸付では、契約者に対するものであり、急にお金が必要になった場合に、契約しているものを解約した時に還ってくるお金返戻金(還付金)からお金を貸付するというものです。
ですから簡易でお金が借りられるのはあくまでも契約者であり、被保険者や受取人では借りる事ができません。 現在は民営化によってかんぽ生命で簡易生命を取り扱っていますが、他にも、かんぽ生命の契約者でも貸付が可能となっていますので、かんぽ生命を利用している方は、WEBサイトなどから情報を確認しておく事をおすすめします。

簡易保険で貸付が可能な金額

簡易保険で貸付が可能な金額は、解約時の還付金から3ヶ月分の保険料を差し引いた金額が大体の目安となっています。
希望する場合は、郵便局に契約者本人が保険証書や印鑑、本人確認が可能な免許証などの証明書を持参して手続きを行いますが、契約した郵便局以外の郵便局でも手続きが可能です。

郵便局の旧簡易保険

郵便局の旧簡易保険は、現在は民営化に伴ってかんぽ生命となり、郵便局の旧簡易の新規契約は行っていませんが、民営化以前に契約している方も、新規でかんぽ生命を契約した方でも受ける事が可能で、この両者では貸付金利が違いますので、貸付を希望されている方は、どちらの保険を契約しているかを確認して、それぞれの金利も確認しておくと良いでしょう。
株式会社かんぽ生命のWEBサイトでは、郵便局の旧簡易での貸付に関する記述もありますし、もちろんかんぽ生命の商品での貸付に関する記述もしてあります。 またそれぞれの金利情報や、関する注意点なども掲載していますので、簡易で希望される方は詳細を確認の上、お近くの郵便局へ足を運ぶと良いでしょう。

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